特定技能
受け入れ可能な14分野

特定技能受入期間
  • 特定技能1号は、
    最長5年(1年、6ヶ月又は4か月ごとの更新)となる。
  • 特定技能2号は、
    更新(3年、1年又は6ヶ月ごと)可能で無制限となる。
受入企業様の条件
  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切
    (例:給料支給額が日本人と同等以上)
  • 機関、企業自体が適切
    (例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制がある
    (例:外国人が理解できる言語で支援できる。)
  • 外国人を支援する計画が適切
    (例:生活オリエンテーション等を含む)
  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
    (例:給料報酬を適切に支払う)
  • 出入国在留管理庁への各種届出
  • 外国人への支援を適切に実施
    (支援については登録支援機関に委託も可能)
特定技能外国人受入れに伴う当協会支援業務
  • 特定技能1号外国人支援計画
  • 入国前の雇用契約内容確認等
  • 飛行機など出入国のサポート
  • アパート契約、銀行口座開設、携帯電話加入等の契約サポート
  • 相談対応や生活面での入国後サポート
  • 日本語学習支援
  • 定期面談実施や緊急時のサポート
  • 日本人との交流支援等
よくあるご質問
Q 特定技能は何年間就労できますか?
2019年4月から始まる特定技能1号のビザを持っている外国人の場合は最長5年となっております。その後、特定技能2号の在留資格に変更できれば、さらに長期での勤務が可能となります。(特定技能2号の期間は未制限となっております。【2019年2月18日時点の情報】)
Q 高度人材は紹介してもらえますか?何年間就労できますか?
高度人材のご紹介は致しておりませんが、協会独自の海外でのネットワークがありますので、高度人材の育成プログラムでのご支援は可能です。また、特定活動(高度人材)のビザを持っている外国人の場合は最長5年間となっていますが、就労3年以上の活動があった場合、高度専門職2号の就労資格に変更できれば、期間は無制限となります
Q 英語ができなくても受け入れは可能ですか?
特定技能の外国人の多くは、N4以上の日本語能力検定を取得しておりますので、受入れ企業様は日本語での対応で問題ありません。当協会に支援委託を頂ければ様々な支援対応をいたします。
Q いつから特定技能で外国人を受け入れ出来ますか?
業種により条件が異なります。外国人が目的の業種での技能実習生での経験がない場合や、日本語能力検定N4以上を取得していない場合は、試験に合格する必要があります。試験の開始予定なども各業種ごとに違いますので、外国人受入れ時期になどにつきましては、お気軽に当協会へお問い合わせください。
Q 自社の業務が特定技能に該当する業務か知りたい?
現在対象とされているのは次の14業種「建設業」「造船・船舶工業」「自動車整備業」「航空業」「宿泊業」「介護」「ビルクリーニング」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気電子情報関連産業」となります。
Q 日本人より給料はやすいですか?
給料報酬を安く採用できるという制度ではありません。賃金の問題は非常にトラブルにもなりやすいので、日本人スタッフと同様にしっかりと仕事での評価をしてあげてください。
就業までの流れ